2020年8月21日金曜日

「編み物著作権」についてのいろいろで特許技術者なハンドメイド作家が考えたこと



こんにちは。
今日は、予定の特許仕事が早めに終わったので、
いつもより早めにブログ更新しているPoco a pocoです。

予定変更!


今日、本当は、前2つのエントリ
漫画「重版出来!」を読んでハンドメイド作家が考えたこと(その1)
漫画「重版出来!」を読んでハンドメイド作家が考えたこと(その2)」の
続きを書こうかと思っていたのですが、
今日は、ちょっと予定変更しました。


「編み物著作権」についてのいろいろ


わたしは、ほとんどYoutubeを見ないのですが、
ほかのSNSで、Youtubeのいわゆる「垢バン」のことで、
編み物界隈がざわついていることは知っていました。
(編み物著作権でググったり、各種SNS検索すれば、多くの方がいろいろ書いていらっしゃいますので詳細は割愛します)

この件が、最近、裁判になったことで
多くの方の見解を拝見できて、すごく勉強になります。


今日、書くこと


私は、特許技術者をしているハンドメイド作家です。
なので、知的財産権については、多少なりの知識はあります。
知財とハンドメイドに関しては
ちゃんとお金をいただいて講師をすることもあります。

なので、もしかしたら、これを読んでいらっしゃる方で、
「ハンドメイド作品と著作権法の関係」
について、私がここでいろいろ書くことを期待している方も
いらっしゃるかもしれません。

でも、これまで、対価を払って、
私の講習を受けてくださった方々のことを考慮して、
今日は、
「ハンドメイド作品は著作物か?」とか、
「デザインを守る方法」とかの、いつもの講義での話は割愛します。

そのうえ、分かりやすく、とか、短くとか、考えずに、

私が思ったことを(自爆)不親切に(自爆)だらだらと(自爆)
書いてみようかと思います。
著作権等の知的財産権とは関係ないことも書きます。

そもそも、私は、この件に関する動画を見ていないので、
この件に関して、特に何か言えるものではありません。
判決文を正座待機しています。
(でも、判決まで行くかな?)


私のベースの考え方


過去エントリ「なんで「パクリ」はいけないか、ハンドメイド作家が考えたこと&オカンが子供に伝えること」に書いております。
所謂「フリーライド」がダメなことは、子供でも分かるはず!!


この件で、ちょっと良かったな、と感じたこと


不謹慎な言い方でごめんなさい。

この件に関連して、
「著作物ってなに?」という、とても重要なことについて、
多くの方がネット上で言及されています。
興味のある方は、ぜひ、検索かけてみてください。
皆さん、知ってください!!大切なことです!!

そして、それらの記事では、
“編み物と編み図”の著作物性事件(平成22(ワ)39994)
(判決文はhttp://www.translan.com/jucc/precedent-2011-12-26b.html
が、あちこちで引用されていました。

これまで、ハンドメイドと著作権について知りたいと思って
私のつたない講義を受けてくださった皆様でも
あまりご存じなかった判決文です。

読み難いと思われるかもしれません。
でも、法律判断に関することで一番信用できるのは判例だと思います。

ネットには、確かに、たくさんの記事があふれています。
でも、それ(もちろん、これも含めて)本当に信用性があるの?

その情報を信じるかどうかも、それぞれの責任なのだと思います。
多くの情報があふれる今だからこそ、
多くの情報が信頼に足るかどうかを見定めるための力が必要となるはずです。
ハンドメイドと著作権について知りたい方は、どうぞ、一読してくださいませ。
(わからないことはいつでも聞いてくださいね~)


判例を読めば、抵触のラインがわかる?


ちなみに、編み物に関しては、私も、この判例しか知りません。
(ほかに知っている方がいらっしゃったら、どうぞ、教えてくださいませ)
なので、私は、著作権に関する他のカテゴリの判例をいくつか参照しました。
その結果として、私なりの、抵触か否かの判断基準みたいなものはあります。
ただし、これは、私が自分の行動の指針とするものです。
本当のラインがはっきりしているなら、
著作権に抵触しているかどうかを争う裁判なんて起こりません・・・



この判例の説明をしているコンテンツに対するリプを読んで


原告の作品等に「著作性」が認められなかったことについて
憤慨している方がちらほら・・・

分かります。
上に書いたように、
所謂「フリーライド」がダメなことは、子供でも分かるはず!!
でも、それが著作権法違反かどうかは、別の問題です。
詳しくは、著作権法を参照してください(今日の私は不親切)
著作物の定義について記載されています。



じゃあ、パクったもの勝ち??


そんなことはないと思います。

まず、それが、権利主張ができないもの、
言い換えれば、ありふれた一般的なものではないことが前提です。
守られるべき何かの権利を有している
(または、自分から取りに行く)かどうかがポイントです。

そして、自分の作品(商品)をどの法律に基づいて守るのか、

どの法律に照らし合わせて訴えるか、
がポイントだと思います。
「不正競争防止法」「意匠法」「民法」
判例では、ウサギさんだったかの小物入れとか、タンスの木目プリントとか(記憶があいまいでごめんなさい)
が不親切なヒントです

そして、何よりも、一番怖いのは、
社会的制裁・・・


一番驚いたのは・・・


私が一番驚いたのは、
「通知があればすぐに消してしまうユーチューブ側にも問題がある」
「これで、運営も考え直すのでは…」
とのご意見です。

反論するわけではなくって、
ちょっと、考えもしなかったことなので・・・

いや、確かに、全く精査せず消すって・・・
とは思わなくはないのですが、
でも、Youtubeって、無料ですよね?
(違ったら教えてください。平謝りして訂正します)

以下、私の個人的見解です。
誰かに対する反論ではございません。

著作権違反の申告に対する精査は可能か?


この事件を最初に知った時、
ちょこっとYoutubeの規約の
著作権侵害に対する申告とその対応についての部分を読んでみました。

確かにこのシステムだと、よっぽどうまく異議申し立てしないと、
悪意の「垢バン」は容易だね・・・とは思いました。

で、私なんかよりよっぽどYoutube親和性のある娘さんに聞いたら、
「垢バン」やっぱり、知っていましたよ・・・

娘さんが知っている垢バンの理由が、
正当な著作権侵害の申し立てによるものか、
悪意の垢バンによるものなのか、
Youtube親和性のない私には判断できませんが、
多分、両方あるんじゃないかな~とは思っています。


「通知があればすぐに消してしまうユーチューブ側にも問題がある」

でも、そうはいっても、
運営として、違反の申し立てを受けないという選択はない、
でも、申し立てに対して、全部精査したら、
このシステムを無料で提供することが困難になるのでは??

だから、当事者同士で解決してね
というのは、妥当だと思いました。
(でも、もし、運営が精査してくださるなら、万々歳ですが!!!)


そもそも、上にも書きましたが、著作権法に抵触しているか否か
本当のラインがはっきりしているなら、
著作権に抵触しているかどうかを争う裁判なんて起こりません・・・
精査する人がみんな専門的な知識を持つなんて、
現実的ではないですよね。


例えば、
2つの動画を自動的に比較して、
パクリかどうかをある程度判断することなんかは、
技術的には不可能ではないと思います。
(音声に対しては自動認識してるのかも?と思える記載は見たことがあります)

でも、例えば、
コンテンツ全体の一致率を見るか、とか、
それぞれのシーンの一致率を見るか、とか、
見つけたい違反の内容が複雑であればあるほど、
判別アルゴリズムはそんなに簡単なものではない気がします。
(この辺りは、AIってどれぐらい得意なんだろう・・・?)

そして、そのアルゴリズムから漏れたパクリに対して、
パクってないのに引っかかったコンテンツに関して、
結局、文句が出るんだろうな~とも思います。

だから、当事者同士で解決してね、
というのは、妥当なのかもしれないと、
やっぱり、思います。


個人的に、全く勝手に、敬意を・・・


上にも書いたように、
私は、この件に関する動画を見ていないので、
この件に関して、特に何か言えるものではありません。
(大切なことなので2度)
でも、裁判って、お金も時間も労力もかかります。
それでも、っていうのは、
この原告の方がYoutubeで「悪意の垢バン」が
ある程度横行している(らしい。たぶん。)ことに対して、
(この件の被告の方がそうだと言っているわけではないです。ここ重要!!)
広く警告する意味が大きいのではないかな?
と、勝手ながら想像しています。
なので、勇気のある行動に、敬意すら感じます。
これは、個人的感想です。
私は、この件に関する動画を見ていないので、
この件に関して、どちらが正しいか、とか何か言えるものではありません。
(大切なことなので3度)



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